調停離婚を考えたときの、申立書の書き方から調停手続きの流れについて紹介します。
協議離停とは、夫婦が話し合いをした結果、お互いに合意して成立する離婚のことです。日本では、離婚の約9割が協議離婚です。離婚の理由や動機に法的な制限はありませんので、協議が成立して離婚届を記入・作成後、市区町村役所に提出受理されれば離婚が成立します。一番簡単な離婚方法ですが、勢いにまかせて署名・捺印してしまうと、後で後悔することが出てくる場合もあります。
口約束だけの慰謝料や財産分与、子供の養育費などの取り決めは、何の証拠も残らないため、 「そんな約束をした覚えはない」と言われればそれまでです。後日のトラブルにならないように、話し合いの合意内容を書面化しておくことが大事になってきますが、「離婚に関する合意書」には、法的な執行力はありませんので、お金に関する事項が含まれている場合には、調停離婚をお勧めします。調停離婚が成立した場合に作成される調停証書には、審判書・判決書と同じく強制執行力があるからです。
離婚調停は、離婚調停の申立書を家庭裁判所に提出しますと、受付がなされ事件番号が付けられます。その後、裁判所より申立人および相手方双方に、調停期日の連絡がされます。1回目の期日は、申し立て後約1ヶ月前後で、その後も月に1回程度のペースで調停が行われます。
離婚調停期日の当日は、指定された時刻までに遅れないように裁判所に出頭し、待合室で順番が呼ばれるのを待つ事になります。通常申立人側と相手方側の待合室は、別室となっていますので、相手方と顔を合わせることはありません。時間になりましたら、調停室に呼ばれますが、離婚調停は、家事審判官と通常男女1名ずつの家事調停委員2名によって進められていきます。
原則的には、申立人と相手方を交互に調停室に呼んで、双方の話を聞きながら、離婚意思の確認や離婚の条件について意見の調整を図っていく「別席調停」という方式がとられます。例外的に、申立人と相手方を同席させる「同席調停」という方式をとる場合もあります。
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当事者間で離婚についての話し合いがまとまらない場合や話し合い自体ができない場合には、家庭家庭裁判所の調停手続を利用することができます。申立人は、夫または妻で、申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
申立てに必要な費用は、収入印紙1200円と連絡用の郵便切手代です。(金額については裁判所に確認してください。)申立てに必要な書類は、申立書1通と 夫婦の戸籍謄本1通です。 離婚とともに年金分割におけるあん分割合に関する調停を求める場合は,「年金分割のための情報通知書」が必要になります。事案によっては,このほかの資料の提出が、必要となる場合もあります。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親と子との面接交渉をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与、慰謝料などの財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。それでは、申立書の書き方ですが、まず、申立ての趣旨を書きます。親権者、養育費、財産分与、慰謝料の金額については、申立人の希望額を記載し、その金額を基準として、調停の場で調整されていくことになります。離婚を決意するまでに至った事情と経緯を簡潔に記入しますが、うまく書けないからと言っても心配する必要はありません。調停の場では、いくらでもその詳細について説明する機会があります。
また、いままでの事情を詳しく書きたい場合には、申請書に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付することもできますし、申立て後に「準備書面」というかたちで詳しい事情を記載したものを提出することもできます。診断書の写しや不貞の証拠などを提出することもできますが、不調になれば離婚裁判となる可能性もありますので、相手にあまり手の内をさらけ出したくないという思惑があれば、調停委員に、内緒にしてくれるよう申し出ておくのを忘れないようにしましょう。
慰謝料の時効は3年というのはご存じですか。離婚後3年以内なら慰謝料はが請求できますので、すでに離婚届を提出してしまった人でも泣き寝入りしないで、慰謝料を請求することができます。 もし、離婚時に相手に支払い能力がない場合でも、将来的に相手に財産ができる可能性はあるので、その場合には、時効期間内であれば慰謝料を請求する事ができます。
慰謝料について合意ができなかった場合は、家庭裁判所に対し慰謝料請求の調停を申立てる事ができます。家庭裁判所へ「家事調停申立書」を提出しますが、費用は2,000円程度です。慰謝料を「払わない!」と言われても、「法律家に相談して出した金額だ。訴訟になったらもっと高額になる。」などと、一歩もひかないという強気の姿勢を見せることも事
も時には必要です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。離婚前であれば、離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができますし、離婚後に話合いがまとまらない場合には、離婚のときから2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。
調停手続では、夫婦が協力して得た財産はどの程度か、財産の取得や維持に対する貢献の度合いはどれ程度かなどの一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、資料等を提出してもらうなどをして事情をよく把握して、解決案を提示したり必要な助言をして、合意を目指し話合いが進められます。なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して審判をすることになります。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。特に、専業主婦の場合は、当分の生活をしのぐために、財産分与である程度、まとまったお金が必要となりますので、きちんと主張するようにしましょう。
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